○浦臼町家庭学習のための通信機器貸与事業実施規程
令和5年6月6日
教育委員会教育長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、オンラインを活用した家庭学習や、学校と児童・生徒間のコミュニケーションのため、希望する家庭にインターネットに接続するための通信機器(以下「モバイルルーター」という。)及び付属品(以下、「モバイルルーター」「付属品」を総称して「機器」という。)を貸与する事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(使用対象者)
第2条 対象機器を貸与し、使用することができる者(以下「使用者」という。)は、浦臼町立の小学校又は中学校に在学している児童生徒とする。ただし、対象機器の貸与については、インターネットを利用した家庭学習環境が自宅に整備されていない児童生徒とする。
2 貸与機器については、各家庭1式を限度に貸与するものとする。ただし、浦臼町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。
(貸与の申請)
第3条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭学習のための通信機器貸与申請書(別記様式第1号)を教育長に提出するものとする。
2 教育長は、前項の規程により貸与の決定をしたときは、機器の貸与の許可を受けた者(以下「使用者」という。)を学校長に通知するものとする。
3 学校長は、前項の通知を受けたときは、家庭学習のための情報端末・通信機器貸与事業使用者名簿(以下「使用者名簿」という。)に登録するとともに、当該児童生徒に対する機器の授受を行うものとする。
(費用の負担)
第5条 機器の貸与及び使用料は無償とする。
(機器の管理及び譲渡等の禁止)
第6条 使用者及び申請者は、機器を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意又は重大な過失により機器を亡失し、破損し、又は故障させたときは、申請者がその補てんに要する費用を負担するものとする。
2 使用者は、機器を譲渡し、転貸し、その他学校長が認める家庭学習の目的以外に使用してはならない。
3 使用者及び申請者は、貸与機器を使用するにあたり、自己の責任において使用するものとする。
(変更の届出)
第7条 申請者は、家庭学習のための通信機器貸与申請書の内容に変更が生じたときは、「家庭学習のための通信機器貸与変更届出書」(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による届出を受けたときは、使用者名簿の登録内容を変更するものとする。
(1) 使用者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 虚偽の申請、その他不適切な使用があったと認めるとき。
3 使用者及び申請者は、貸与許可を取り消された場合、若しくは、貸与期間が満了したときは、速やかに貸与機器を学校に返却しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。


