○浦臼町学校職員町内居住奨励金交付要綱

令和3年3月24日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦臼町立学校(以下「町立学校」という。)に赴任し、町内に居住した道費負担学校職員(以下「学校職員」という。)に対し、浦臼町学校職員町内居住奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(奨励金交付対象の定義)

第2条 この要綱における奨励金交付対象の定義は、浦臼町内において居住のように供するために建設された建物で、所有者と居住者との間において賃貸借契約を締結して賃貸する住宅をいう。ただし、つぎのいずれかに該当するものを除く。

(1) 町有住宅(公営住宅は除く。)

(2) 当該学校職員の親族が所有している住宅

2 この奨励金は、学校職員の町内への居住を奨励するためのもので、賃貸住宅等の家賃には充当できないものとする。

(奨励金交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、学校職員のうち次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 当該学校職員が、賃貸住宅等の賃貸借契約に名義人となっている者

(2) 当該学校職員が町内に自己の所有する居住の用に供することができる住宅を所有していない者

(奨励金の算定及び交付額)

第4条 奨励金の算定は月額とし、町が定める算定基準により算出した額を交付するものとする。

(奨励金の交付期間)

第5条 奨励金の交付を行う期間は、町立学校に勤務する期間内とする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする学校職員は、浦臼町学校職員町内居住奨励金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、浦臼町学校職員町内居住奨励金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第8条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた学校職員(以下「交付決定者」という。)は、浦臼町学校職員町内居住奨励金請求書(様式第3号)により請求するものとする。

2 前項に規定する請求は実績払いとし、分割若しくは一括して請求することができるものとする。

(変更申請)

第9条 交付決定者は、奨励金の交付の決定を受けた内容に変更が生じたときは、浦臼町学校職員町内居住奨励金変更申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出し、承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取消し、又は既に交付した奨励金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する奨励金交付対象者の要件を有しなくなったとき。

(2) 当該賃貸住宅等を退去したとき。

(3) 虚偽の申請、その他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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浦臼町学校職員町内居住奨励金交付要綱

令和3年3月24日 要綱第7号

(令和3年6月1日施行)