○浦臼町学校運営協議会導入準備委員会設置要領
平成29年5月31日
教育委員会要領第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「コミュニティ・スクール」という。)の導入について検討するために設置する浦臼町学校運営協議会導入準備委員会(以下「準備委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 準備委員会は、次の各号に掲げる事項について、検討するものとする。
(1) コミュニティ・スクールの運営に関すること。
(2) コミュニティ・スクールを活用した学校・保護者・地域住民等との在り方に関すること。
(3) コミュニティ・スクールを活用した学校自己評価及び学校関係者評価の在り方に関すること。
(4) 浦臼町幼小中連携推進委員会との連携の在り方に関すること。
(5) その他、必要な事項に関すること。
(委員の任命)
第3条 準備委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学校長及び教職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、必要に応じて新たな委員を任命するものとする。
3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、コミュニティ・スクールの導入に関し、著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第5条 委員の任期は平成30年3月31日までとする。
2 第1項の規定にかかわらず、コミュニティ・スクールが導入されたときは委員はその身分を失う。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)に基づき給する。
(委員長及び副委員長)
第7条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第8条 準備委員会は、委員長が開催日の7日前までに、議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 準備委員会は、過半の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 委員長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(指導及び助言者等)
第9条 委員長は、コミュニティ・スクールの導入に関し、必要に応じて準備委員会及び説明会等に指導及び助言者等を招集することができるものとする。
2 前項に係る費用については、予算の範囲で行うものとする。
(委員の解任)
第10条 教育長は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第4条の義務に違反したとき
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき
2 委員長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営等)
第11条 準備委員会は、法令及び教育委員会が定める要領並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。