○浦臼町児童生徒検定料助成金交付要領
平成30年10月3日
教育委員会教育長決定
(趣旨)
第1条 この要領は、児童生徒の基礎学力の向上及び学習意欲の向上を図ることを目的として、対象の検定を受けた児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内で検定料助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象検定)
第2条 助成金の交付対象となる検定は、次に掲げるものとする。
(1) 漢字検定:公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定
(2) 数学(算数)検定:公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定
(3) 英語検定:公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、対象検定の検定料を全額負担して受検した児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 浦臼町内の小学校及び中学校に在籍し、かつ浦臼町に住所を有している児童生徒の保護者
(2) 北海道立の小学校及び中学校に在籍し、かつ浦臼町に住所を有している児童生徒の保護者
3 助成対象者の基準日は、当該検定の受験日とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、受検した検定料の全額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成を受けようとする検定のあった日の属する年度の3月31日までに、浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める申請書に受検したことを確認できる書類を添付して、委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する受検が確認できる書類については、浦臼町内の小学校及び中学校が受検会場となり実施された場合にあっては、省略することができるものとする。
3 助成金の交付回数については、対象検定を受検した児童生徒1人につき、1年度当たりそれぞれ2回に限る。
(助成金の交付)
第6条 助成金の交付については、前条に規定する交付申請の内容を審査し、申請者に交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し及び返還)
第7条 助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月18日教育長決定)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。