○浦臼町遠距離通学費補助要綱
平成10年3月31日
教育委員会要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、浦臼町立学校に通学のため公共交通機関を利用しなければならない者の通学に要する費用の保護者の負担の軽減を図るため、費用の一部を補助するために必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要綱により、補助を受けることのできる者は、浦臼町立浦臼中学校に通学している生徒のうち、次の区域から通学している生徒とする。
(1) 鶴沼第1・第2・第3町内会に住所を有する生徒
(2) 晩生内第1・第2・第3町内会に住所を有する生徒
(3) その他特別の事情を有する生徒
(補助)
第3条 この要綱による補助は、当該生徒の通常の交通手段による通学のために要する定期券の購入に要する費用とする。
2 学校活動等により前項の定期券を使用することが困難な場合は、その通学のために要する費用として公共交通機関の回数券を交付する。
(交付)
第4条 前条の補助等は、当該学校の父母と先生の会(以下「PTA」という。)会長の申請により、経費を補助する。
2 前条第2項の回数券は、当該学校の教頭の職にある者が管理するものとする。
(補則)
第5条 この要綱による補助は、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号)に定めるところにより、適正に処理しなければならない。
附則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 この要綱の制定以前の浦臼町遠距離通学費の補助は、この要綱により補助されているものとみなす。