○浦臼町児童生徒等就学援助規則

平成29年12月5日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条及び特別支援学校への就学に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、浦臼町立の小学校及び中学校に在学する児童生徒又は入学予定者の保護者に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒とは、法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、浦臼町立の小学校又は中学校に在学し、浦臼町に住所を有するものをいう。

(2) 入学予定者とは、次年度、浦臼町立の小学校第1学年又は中学校第1学年に就学する予定で、浦臼町に住所を有するものをいう。

(3) 保護者とは、法第16条に規定する保護者で、浦臼町に住所を有するものをいう。

(4) 世帯の構成員とは、同一世帯の者及び住民票が別であっても生計が同一の者をいう。

(5) 入学前支給とは、前第2号に規定する入学予定者が、申請により入学する前年度に給付を受けるものをいう。

(就学援助の対象者)

第3条 就学援助を受けることができる児童生徒及び入学予定者の保護者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 世帯の構成員の前年の所得の合計額(以下「前年所得合計額」という。)前号の生活保護法に規定する基準需要額を基に定める需要額(以下「基準需要額」という。)に100分の130を乗じて得た額に満たない世帯の構成員である保護者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)において、前年所得合計額が基準需要額に100分の250を乗じて得た額に満たない世帯の構成員である保護者

(認定申請)

第4条 就学援助を必要とする保護者は、「就学援助費認定申請書兼世帯票」(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する日までに、次の各号に定める書類を添付して、在学生にあっては在学する学校長へ、入学予定者にあっては委員会へ提出しなければならない。

(1) 前条第2号及び第3号に規定する保護者は、世帯の構成員全員の前年の収入を証明するもの

(2) 前条第2号及び第3号に規定する保護者で失業中である者は、失業中であることがわかるもの

(3) 同意書及び確約書(様式第5号)

(4) その他、委員会が必要と認めるもの

2 前項において、学校長を経て申請があった場合は、学校長は当該児童生徒について、意見を付して委員会に提出するものとする。

3 第1項において、委員会に提出があった入学予定者については、就学予定の学校長の意見は求めないものとする。

(就学援助の認定)

第5条 委員会は、就学援助の認定結果について、当該保護者に対して「就学援助認定・否認定・認定取消・変更通知書」(様式第2号)により通知するとともに、在学又は就学予定の学校長に対して「就学援助認定・否認定・認定取消・変更通知書」(様式第3号)により通知するものとする。

(年度途中認定の支給等)

第6条 年度途中における就学援助の認定に係る支給は、申請書を受理した日の属する月から支給し、年度途中において転出した児童生徒については、異動のあった日の属する月まで支給する。

2 委員会は、年度途中に就学援助対象者に異動がある場合は、その都度学校長に通知するものとする。

(支給費目)

第7条 就学援助対象費目及び額等は、別表に定める。

(支給方法)

第8条 在学中の児童生徒に係る就学援助費の支給方法は、次によるものとする。

(1) 学用品費、通学用品費、オンライン通信費は、年2回に分けて支給する。

(2) 校外活動費(宿泊を伴うもの・宿泊を伴わないもの)は、学校長の「校外活動実施計画書」「校外活動実施報告書」に基づき実費を支給する。

(3) 新入学児童生徒学用品費は、当該年度4月中に認定された小学校第1学年及び中学校第1学年の児童生徒の保護者に対し支給するものとし、入学前支給については、申請により入学の前年度に支給するものとする。

(4) 体育実技用具費は、小学校第1学年及び第4学年の当該年度に認定された児童の保護者に支給する。保護者は「就学援助費購入報告書」に領収書等を添付して委員会に提出しなければならない。

(5) 修学旅行費は、学校長は児童生徒に関わる「修学旅行実施計画書」を委員会に提出し、委員会はこれを審査のうえ、保護者に支給する。実施後、学校長は「修学旅行実施報告書」を委員会に提出し、委員会はこれに基づき精算する。

(6) クラブ活動費・生徒会費・PTA会費・卒業アルバム代等・拡大教材費は、学校からの報告により支給する。

(7) 学校給食費は、当該学校長を代理人とした委任払いとし、学校長の請求により支給する。また、年度途中において変更のあった者については、変更のあった日から起算し、日割りにより支給する。

(8) 医療費については、学校長は学校医及び学校歯科医等の所見により治療を必要とする児童生徒の氏名を委員会に報告する。保護者は医療機関で治療し領収書を委員会に提出して支給を受ける。

2 入学予定者の就学援助費の支給費目は「新入学児童生徒学用品費」のみとし、当該入学予定者の保護者に対し支給する。

3 「新入学児童生徒学用品費」については、小学校第1学年及び中学校第1学年に対する一度のみの支給とし、入学予定者が就学援助の認定を受け、入学前支給を受けた場合は、入学後の「新入学児童生徒学用品費」については支給しない。

4 「新入学児童生徒学用品費」において、浦臼町に住所を有する前の住所地において、同様の支給を受けた場合は支給しないものとする。

5 児童生徒及び入学予定者の転出入に伴う就学援助の状況を把握するため、当該市町村間において情報を共有するものとする。ただし、その場合においての共有情報は、就学援助に係る入学前支給の有無のみとする。

(申請内容の変更)

第9条 就学援助の認定を受けた児童生徒又は入学予定者の保護者は、援助を必要としなくなったとき及び申請の内容に変更が生じたときは、在学中の児童生徒にあっては学校長へ、入学予定者にあっては委員会へ報告(様式第4号)しなければならない。

(認定の取消し及び停止並びに委任払い)

第10条 次に掲げる場合、就学援助の認定を取り消し若しくは支給を停止することができるものとする。

(1) 児童生徒又は入学予定者の保護者が援助を必要としなくなり、援助の停止を申し出たとき。

(2) 第3条に規定する資格が喪失したとき。

(3) 児童生徒又は入学予定者の保護者が虚偽の申請等により、不正な手段で就学援助費の支給を受けたとき。

(4) 学校の定める必要な費用に未納があるとき。

(5) その他、特別な事情により就学援助の認定の取消し及び停止の必要があると、委員会が認めたとき。

2 委員会は、前項第4号に該当するときは、就学援助額の全てを学校長への委任払いに変更することができるものとする。

(就学援助費の返還)

第11条 就学援助費は、次に掲げる場合を除き返還を要しないものとする。

(1) 前条第1項第3号に該当するとき。

(2) 入学予定者が浦臼町立の小学校、中学校に入学しなかったとき、又は当該学校に就学する前年度において浦臼町に住所を有しなくなったとき。

(3) 委員会において返還の必要があると認められるとき。

(施行細目)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年2月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第8条第1項第1号の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の浦臼町児童生徒等就学援助規則別表(以下「改正後の規則別表」という。)の規定は、令和6年度以降の年度分の就学援助費について適用し、令和5年度分までの就学援助費については、なお従前の例による。

3 令和6年3月に新入学児童生徒学用品費等の支給を受けた者については、改正後の規則別表の規定にかかわらず、令和6年度の新入学児童生徒学用品費等を支給するものとし、その支給額は、同表に定める新入学児童生徒学用品費等の額から同月に支給を受けた新入学児童生徒学用品費等の額を差し引いた額とする。

(令和7年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

(単位:円)

区分

基準額

対象者

(第3条)

支給基準

小学校

中学校

学用品費

11,630

22,730

第2号

基準額

第3号

基準額の1/2

通学用品費

(1年生を除く)

2,270

2,270

第2号

基準額

新入学児童生徒学用品費

57,060

63,000

第2号

基準額

第3号

基準額の1/2

体育実技用具費

26,500

第2号

基準額を上限に実費

第3号

基準額を上限に実費の1/2

校外活動費

(宿泊有・無)

実費

実費

第2号

基準額

第3号

基準額の1/2

修学旅行費

実費

実費

第1号

基準額

第2号

基準額

第3号

基準額の1/2

クラブ活動費

2,760

30,150

第2号

基準額を上限に実費

生徒会費

4,650

5,550

第2号

基準額を上限に実費

PTA会費

3,450

4,260

第2号

基準額を上限に実費

卒業アルバム代等

11,000

10,000

第2号

基準額を上限に実費

拡大教材費(学用品購入費加算分)

1冊当たり

10,500

1冊当たり

10,500

第3号

基準額を上限に実費の1/2

ページ数(表紙を除く)×1ページ当たり単価(限度額42円)×1/2により算出する。

医療費

実費

(保健対象額)

実費

(保健対象額)

第2号

基準額

給食費

実費

実費

第2号

基準額

第3号

基準額の1/2

オンライン通信費

15,000

15,000

第2号

基準額

第3号

基準額の1/2

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浦臼町児童生徒等就学援助規則

平成29年12月5日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月28日施行)