○浦臼町立小学校、中学校通学区域規則
昭和63年8月22日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町立小学校、中学校(以下「学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(就学すべき学校)
第3条 学齢児童生徒を学校に就学(編入学、転入学を含む。以下同じ。)させようとする保護者(子女に対して親権を行う者。親権を行う者のないときは後見人の職務を行う者をいう。以下同じ。)はその住所のある通学区域内の学校に就学させなければならない。
(施行細目)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に教育委員会告示により定められた通学区域により就学する学校を指定されていた児童生徒については、この規則による通学区域により就学する学校を指定されたものとみなす。
附則(平成5年5月31日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月9日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表第1
小学校の通学区域
学校名 | 区域 |
浦臼町立浦臼小学校 | 浦臼町全域 |
別表第2
中学校の通学区域
学校名 | 区域 |
浦臼町立浦臼中学校 | 浦臼町全域 |