○浦臼町学校施設整備検討委員会設置要綱

平成21年2月23日

教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 浦臼町内における学校施設の安全化等の整備を推進するため、浦臼町学校施設整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、浦臼町教育委員会の諮問に応じ、次の事項について調査検討する。

(1) 浦臼町立学校施設の整備に関すること。

(2) その他、学校施設の整備の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、次の者をもって組織し、浦臼町教育委員会が委嘱する。

(1) 浦臼中学校校長

(2) 浦臼中学校教頭

(3) 浦臼中学校父母と先生の会会長

(4) 浦臼小学校父母と先生の会会長

(5) 浦臼町福祉の町づくり委員会委員長

(6) 浦臼町連合町内会会長

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、この期間において第2条の諮問に対する答申を終了したときは、その答申の日の属する月の末日をもって解任となるものとする。

2 職責をもって委員となる者の任期はその職責の任期とし、後任者を残任期間の補欠の委員とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集し議長となる。

2 検討委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 検討委員会に関係者等を参考人として出席を求め、意見を聴取することができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、浦臼町教育委員会事務局学務主管係において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年1月26日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

浦臼町学校施設整備検討委員会設置要綱

平成21年2月23日 教育委員会要綱第1号

(平成24年1月26日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年2月23日 教育委員会要綱第1号
平成24年1月26日 教育委員会要綱第1号