○浦臼町学校施設整備検討委員会設置要綱
平成21年2月23日
教育委員会要綱第1号
(設置)
第1条 浦臼町内における学校施設の安全化等の整備を推進するため、浦臼町学校施設整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、浦臼町教育委員会の諮問に応じ、次の事項について調査検討する。
(1) 浦臼町立学校施設の整備に関すること。
(2) その他、学校施設の整備の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、次の者をもって組織し、浦臼町教育委員会が委嘱する。
(1) 浦臼中学校校長
(2) 浦臼中学校教頭
(3) 浦臼中学校父母と先生の会会長
(4) 浦臼小学校父母と先生の会会長
(5) 浦臼町福祉の町づくり委員会委員長
(6) 浦臼町連合町内会会長
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、この期間において第2条の諮問に対する答申を終了したときは、その答申の日の属する月の末日をもって解任となるものとする。
2 職責をもって委員となる者の任期はその職責の任期とし、後任者を残任期間の補欠の委員とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集し議長となる。
2 検討委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 検討委員会に関係者等を参考人として出席を求め、意見を聴取することができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、浦臼町教育委員会事務局学務主管係において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月26日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。