○浦臼町学校関係者評価委員会の設置に関する規程
平成24年9月5日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第67条及び同条を準用する第79条、浦臼町立学校管理規則(平成23年浦臼町教育委員会規則第1号)第9条の4及び第9条の5に基づく、浦臼町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の関係者による学校評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うために、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 浦臼町教育委員会は、前条の目的を達成するため、浦臼町学校関係者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
2 評価委員会の委員は、学校の保護者及びその他の学校の関係者(学校の職員を除く。)の中から浦臼町教育委員会が委嘱するものとする。
(職務の内容)
第3条 評価委員会は、学校が当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら行った評価(以下「自己評価」という。)の結果を踏まえ、評価を行うものとする。
2 評価委員会は、主体的な評価活動を行うため、学校関係者評価を実施するに当たり、評価活動の一環としての授業など教育活動等の観察や校長などとの意見交換を行うよう努めるものとする。
3 評価委員会は、学校関係者評価を実施し、その結果をとりまとめるに当たっては、評価結果及びその分析に加えて、学校においてそれらを踏まえた今後の改善方策について併せて検討するよう努めるものとする。
(学校の責務)
第4条 学校は、自己評価及び学校関係者評価の結果を公表するとともに、学校評価の結果に加えて、それらを踏まえた今後の改善方策について併せて記載した報告書を浦臼町教育委員会に提出しなければならない。
2 学校の校長及び教頭は、評価委員会に出席し、必要に応じて説明等を行わなければならない。
(定数及び推薦)
第5条 評価委員会の委員の定数は、各学校につき5名以内とする。
2 校長は、毎年所定の期日までに評価委員会委員の推薦書を提出しなければならない。
(委員)
第6条 評価委員会の委員は、次の者を充てるものとする。
(1) 学校の児童・生徒の保護者
① 浦臼町立浦臼小学校父母と先生の会 会長
② 浦臼町立浦臼中学校父母と先生の会 会長
(2) 学校の運営に関係のある者
① 浦臼町立浦臼小学校学校評議員 代表
② 浦臼町立浦臼中学校学校評議員 代表
(3) 学校の地域の有識者
① 浦臼町立浦臼小学校父母と先生の会 会長経験者等
② 浦臼町立浦臼中学校父母と先生の会 会長経験者等
(任期)
第7条 評価委員会の委員の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評価委員会の委員は、再任を妨げないものとする。
3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、その任期中であっても評価委員会の委員を解職することができる。
(役員)
第8条 評価委員会に次の役員を置くものとし、役員は委員の互選で選出する。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(評価委員会)
第9条 委員長は、評価委員会による学校関係者評価を行うため必要があると認めるときに評価委員会(以下この条において「会議」という。)を開くことができる。
2 会議は、委員長が招集し、会議の進行は、評価委員会委員長が主宰する。
(評価委員学校部会)
第10条 学校の校長は、各学校による学校関係者評価を行うため必要があると認めるときに評価委員学校部会(以下この条において「部会」という。)を開くことができる。
2 部会は、校長が招集し、会議の進行は、校長が主宰する。
3 部会での評価内容については、学校の校長が委員長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 評価委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員の身分)
第12条 評価委員会の委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。
(報酬及び費用弁償)
第13条 評価委員会の委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定に基づき報酬及び費用弁償を支給する。
(公務災害)
第14条 評価委員会の委員の公務災害補償については、北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年北海道町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)の規定を適用する。
附則
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
