○学校評議員の設置に関する規程
平成23年5月30日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条(第79条において準用する場合を含む。)に基づく、浦臼町学校管理規則(平成23年浦臼町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第9条の3の規定により設置する学校評議員の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(学校評議員の身分)
第2条 学校評議員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。
(学校評議員の定数及び推薦)
第3条 学校評議員の定数は、各学校につき5名以内とする。
2 規則第9条の3第3項の規定による学校評議員の推薦は、学校評議員推薦書(別記第1号様式)により、毎年4月20日までに行うものとする。
(学校評議員の任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、学校評議員が欠けた場合における補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 学校評議員は、再任を妨げないものとする。
3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、その任期中であっても学校評議員を解職することができる。
(学校評議員の会議)
第5条 校長は、学校評議員による意見交換を行うため必要があると認めるときは、学校評議員の会議(以下この条において「会議」という。)を開くことができる。
2 校長は、会議を招集し、これを主宰する。
3 校長は、必要に応じ、所属職員に資料の作成、会議への出席、状況説明等を求め、会議の運営を補佐させることができる。
4 校長は、会議の結果について学校評議員の会議結果報告書(別記第2号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
(学校評議員の秘密の保持)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(学校評議員の報酬及び費用弁償)
第7条 学校評議員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定に基づき報酬及び費用弁償を支給する。
(学校評議員の公務災害)
第8条 学校評議員の公務災害補償については、北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年北海道町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)の規定を適用する。
附則
この規程は、平成23年5月30日から施行する。

