○浦臼町立学校設置管理条例
昭和43年6月7日
条例第17号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により、浦臼町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 浦臼町立浦臼小学校
(2) 位置 浦臼町字ウラウシナイ183番地の4
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 浦臼町立浦臼中学校
(2) 位置 浦臼町字ウラウシナイ183番地の121
(運営の基本方針)
第4条 町立学校は法令及び条例の定めるところに従い、かつ教育委員会の管理のもとにその事業を遂行し、町立学校の目的の実現に努めなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する浦臼町立小学校、浦臼町立中学校及び浦臼町立高等学校はこの条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和44年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第23号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。