○浦臼町高等学校通学生徒学習用情報通信端末導入支援助成金交付要領

令和4年4月4日

教育委員会教育長決定

(趣旨)

第1条 この要領は、高等学校において必要となる学習用情報通信端末の整備に係る経済的な負担の軽減を図るため、高等学校へ在籍する生徒の保護者に対して、学習用情報通信端末導入支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要領による助成金の交付を受けることができる者は、次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、当該年度に高等学校等に入学する生徒の保護者である者

(2) 交付対象者と同一世帯の者が過年度分の町税を滞納していない者

2 前項のほか、浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に助成を要すると認める場合は、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の交付額は、学習用情報通信端末の整備に要する購入費相当額とする。ただし、助成金の交付額は、在籍する生徒1人当たり30,000円を上限とし、100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 助成金の対象となる費用等に対して、他の制度から補助金等が交付されている場合は、その額を控除した残額を助成金の交付額とする。ただし、助成金の交付額は、在籍する生徒1人当たり30,000円を上限とし、100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

3 助成の回数は、在学期間中、1人につき1回限りとする。

(交付申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成を受けようとした日の属する年度の3月31日までに、委員会が別に定める申請書兼請求書、及び購入したことを証明できる書類を添付して、委員会に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 委員会は、第4条による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じた調査により、当該申請に係る助成金の交付結果について、通知書により申請者に通知するものとする。

(支給)

第6条 委員会は前条の規定により交付を決定した時は、申請者が指定した金融機関に、口座振込により支給するものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める者については、この限りではない。

(助成金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

浦臼町高等学校通学生徒学習用情報通信端末導入支援助成金交付要領

令和4年4月4日 教育委員会教育長決定

(令和4年4月4日施行)