○浦臼町いじめ調査委員会設置条例
平成27年3月10日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、浦臼町いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 報告を受けた町長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生防止のため必要があると認めるときは、付属機関を設けて調査を行う等の方法により、調査の結果について再調査を行うこととする。
(委員長及び委員)
第3条 調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 調査委員会は委員5人以内で組織する。
5 調査委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、特別委員を置くことができる。
6 委員の任期は当該要請に係る調査審議が終了するまでとする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会議)
第4条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が行うものとする。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 調査委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。