○浦臼町子ども広場事業実施要綱
平成20年3月27日
教育委員会要綱第1号
浦臼町放課後子ども広場事業実施要綱を、次のように制定する。
(目的)
第1条 この事業は、子どもたちの安全で安心な自主的活動拠点を設け、遊ぶことの楽しさ、おもしろさの体験と、遊びの中から子どもたちの創造性、倫理観、自主性、思いやりの心などを養い健全な育成を図るとともに、地域と連携し子どもたちのスポーツや文化活動などの様々な体験活動、地域住民との交流活動や学習活動等の取組を推進することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 この事業の名称及び活動の拠点は、次のとおりとする。
(1) 浦臼町子ども広場(以下「広場」という。)
(2) 浦臼町字浦臼内184番地の61
浦臼町多目的研修集会施設農村センター(以下「農村センター」という。)
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、浦臼町立浦臼小学校に在籍する児童とする。
(運営主体)
第4条 この事業の運営は、浦臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、事務局を教育委員会事務局社会教育所管係内に置く。
(運営委員会)
第5条 教育委員会は、この事業の円滑な運営を図るため、運営方法等を検討する機関として、浦臼町子ども広場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くものとする。
2 運営委員会の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 広場の企画・立案及び調査研究に関すること。
(2) 広場の運営全般に関すること。
3 運営委員会は、会長及び委員若干名で組織する。
4 会長は、浦臼小学校校長をもって充て、運営委員会を代表し、会務を統括する。
5 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 浦臼小学校教頭
(2) 浦臼小学校父母と先生の会会長及び副会長
(3) 浦臼町教育委員会事務局長及び主幹
(4) 会長が特別な事項に関して特に必要と認めた者。ただし、必要な期間に限る。
6 運営委員会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集し議長となる。
7 運営委員会は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 運営委員会に関係者等を参考人として出席を求め、意見を聴取することができる。
9 会長及び委員並びに参考人に対しての報酬は、支払わないものとする。
(運営方針)
第6条 この広場の運営方針は、次のとおりとする。
(1) この広場は、保育を目的とするものではなく、この広場を利用する児童(以下「児童」という。)の自主的な遊びを通じた交流の場並びに地域の方々とのふれあいの場とする。
(2) この広場は、児童の自主性を重んじることから、担当者は特別な場合を除き、助言者的立場で接することとする。
(3) この広場への児童の登・退所の往復は、保護者の責任において行うものとする。
(4) この広場の運営時間内の出入りは、原則として自由とする。ただし、出入りの際は必ず担当者に届け出なければならない。
(5) 児童は、必ず傷害保険に入らなければならないものとする。
(6) この広場の施設の瑕疵、若しくは教育委員会に過失がある場合を除き、児童に負傷等の事故があっても教育委員会はその責を負わないものとする。
(7) 児童の健康は、保護者の責任において管理するものとする。
(開設期間等)
第7条 この広場の開設期間等は、次のとおりとする。
(1) 開設日は、学校開設日及び学校長期休業中とする。ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始及び教育委員会が認める日を除く。
(2) 開設時間は、学校開設日は午後1時00分から午後5時45分までとし、学校長期休業中は、午前8時15分から午後5時45分までとする。
(活動場所)
第8条 この広場の活動場所は、第2条第2号に定める活動拠点のほか、必要に応じて他の社会教育施設等を活用することができる。
(活動内容)
第9条 この広場の活動内容は、第1条に規定する目的を達成するために必要な事項とし、他に季節的行事並びに社会教育事業との連携を図るものとする。
(経費負担)
第10条 この事業の運営に関する経費は、教育委員会が負担するものとする。ただし、特別な行事の実施に伴う経費については、この限りでない。
(担当者)
第11条 教育委員会は、この広場の円滑な運営を図るため、コーディネーター、教育活動推進員及び教育活動サポーター、その他必要な担当者を配置することができる。
2 前項に規定する担当者の主な職務内容は、次のとおりとする。
(1) コーディネーター 事業の円滑な実施を図るため、学校や関係機関等との連絡調整、ボランティア等の協力者の確保・登録・配置、活動プログラムの策定を行う。
(2) 教育活動推進員 児童の出入りの確認及び安全・安心な活動拠点の確保に努める。
(3) 教育活動サポーター 児童とともに、スポーツや文化活動などの様々な体験活動、地域住民との交流活動や学習活動等の取組を推進する。
(4) その他担当者 事業推進のために必要な臨時的業務を行う。
(入会及び退会手続)
第12条 この広場に入会を希望する保護者は、各年度ごとに別に定める浦臼町子ども広場入会申込書を浦臼町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
2 この広場から退会を希望する保護者は、別に定める浦臼町子ども広場退会届書を教育長に提出しなければならない。
(登録料)
第13条 この広場に入会を希望する保護者は、前条の入会手続の際に教育委員会が定めた登録料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、登録料納付後直ちに傷害保険加入手続を行うものとする。
3 児童は、前項の手続を終えた後でなければこの広場の利用を開始できない。
4 前条第2項の規定により、開設期間の途中で退会する場合は、帰納の登録料は還付しない。
(登録証)
第14条 教育委員会は、入会した児童に別に定める浦臼町子ども広場登録証を交付するものとする。
2 児童は、この広場に参加する場合は、前項の登録証を必ず持参し、担当者に提示しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 浦臼町放課後児童クラブ運営事業要綱(平成14年浦臼町教育委員会要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成24年1月26日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月30日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月16日教委要綱第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。