○小学校社会科副読本改訂実施要綱
平成8年1月31日
教育委員会要綱第1号
(目的及び設置)
第1条 浦臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、浦臼町立浦臼小学校(以下「小学校」という。)で編成する教育課程に準じ、社会科の地域学習を深めるための補助教材として活用している社会科副読本「うらうす」(以下「副読本」という。)の記述内容等に関し見直し及び改訂版を発行する必要があるときは、浦臼町小学校社会科副読本改訂編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置するものとする。
2 前項の副読本の改訂版の発行は、原則として6年ごとに行うこととし、4月1日に発行するものとする。
(所掌事務)
第2条 編集委員会は、前条の目的を達するため次の事務を行う。
(1) 資料の収集、調査及び審議編集
(2) その他、編集に関する事項
(組織)
第3条 編集委員会の委員は、次の各号に掲げる者とし、教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校長及び教頭、並びに小学校長から推薦のあった教諭3名
(2) 浦臼町立浦臼中学校長から推薦のあった教諭1名
(3) 教育委員会事務局職員の内から4名
2 委員の任期は、委嘱の日から改訂版発行の前年度末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 編集委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長は1名とし、小学校長が充たるものとする。
(2) 副委員長は1名とし、小学校教頭が充たるものとする。
(3) 事務局長は1名とし、教育委員会事務局長が充たるものとする。
(役員の職務)
第5条 委員長は、この会を代表して会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 事務局長は、委員長の命を受け編集委員会の事務を処理し、出納その他の会計事務を掌る。
(会議の運営)
第6条 編集委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。
2 編集委員会の会議の議事その他会議運営に関し、必要な事項は編集委員会の会議で定める。
(基本方針)
第7条 改訂にあたっての基本方針は、現行社会科副読本を基本とし、統計資料、写真、内容等の是正を行うものとする。
2 改訂版副読本は、小学校3・4年生の社会科学習に使用するもので学習指導要領に沿ったものとする。また、小学校低学年生活科、高学年社会科及び総合的な学習の時間との関連に配慮するものとする。
3 副読本の単元配列は、教科書と副読本が一体として利用できるよう教科書に準ずるよう配慮するものとする。
4 児童に親しみやすく、読みやすい内容に編集するため、写真・絵等をできるだけ多く取り入れ編集するものとする。
5 副読本は、教科書に合わせ、電子データ又は同版横書きカラー印刷とし、全体的に新鮮な感じになるよう工夫編集する。
(費用の支弁)
第8条 編集委員会の編集のために要する費用は、町補助金、その他の収入をもって充てる。
2 編集委員会の委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定は適用しない。
(疑義の決定)
第9条 この実施要綱に定めのない事項、その他疑義が生じた事項については、必要に応じて町教育委員会及び編集委員会の両者で協議のうえ決定するものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 編集委員会は、その目的を達成したときは解散する。
附則(平成14年10月28日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月10日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月26日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月16日教委要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日教育長決定)
この要綱は、公布の日から施行する。