○浦臼町学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱
平成13年9月12日
教育委員会要綱第1号
第1条 浦臼町立学校に勤務する道費負担職員(以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱については、「道立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱」(平成9年北海道教育委員会教育長通達教職第3078号。以下「要綱」という。)の例によるものとし、要綱中「道立学校」とあるを「浦臼町立学校」と、「道」とあるを「浦臼町」と読み替え、第10を削るものとする。
第2条 前条の運用にあっては、「道立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱について」(平成9年北海道教育委員会教育長通達教職第3079号)を準拠する。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。