○浦臼町特別支援教育連携協議会規則

平成19年4月27日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 本町における特別支援教育関係機関との連携協力を確保し、障害のある児童生徒に適切な教育的支援を行うため、浦臼町特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議し、意見を具申する。

(1) 障害のある児童生徒の支援状況

(2) 就学指導に関する事項

(3) 各関係機関相互の連携の在り方

(4) その他特別支援教育の推進に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから浦臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 教育委員会の職員

(2) 浦臼町福祉課の職員

(3) 町立小中学校長

(4) 町立小中学校の特別支援教育コーディネーター

3 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、任命の日から平成21年3月31日までとする。

3 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平成21年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月17日教委規則第5号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町特別支援教育連携協議会規則

平成19年4月27日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年4月27日 教育委員会規則第2号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成24年5月17日 教育委員会規則第5号
令和4年3月30日 教育委員会規則第1号