○浦臼町総合教育会議設置要綱
平成27年3月27日
教育委員会要綱第1号
(設置)
第1条 町長と教育委員会が、教育行政の施策等について円滑に意思疎通を図り、教育の課題及びあるべき姿等について、協議、調整を行い方向性を共有しながら、連携して推進していくため、浦臼町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第3条 会議は、町長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(意見徴収)
第4条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第6条 町長は、会議の終了後、遅延なく、その議事録を作成し、前条ただし書きにより非公開とした部分を除き、これを公表できるものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、教育委員会事務局学務係に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。