○浦臼町教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 規則等は当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和27年11月1日公布の公告式規則は、これを廃止する。
附則(昭和43年8月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。