○教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成20年3月27日
教育委員会規則第2号
教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年浦臼町教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、浦臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を浦臼町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、法第25条第2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を除き、教育長に委任する。
(1) 1件20万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。
(2) 1件20万円以上の工事の計画を策定すること。
(3) 道費負担教職員以外の校長の任免を行うこと。
(4) 学校の敷地を選定すること。
(5) 附属機関の委員の任命、委嘱及び解職に関すること。
(6) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(重要又は異例の事態の処理)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
(専決処分)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず急施を要するもので軽易と認められる事項については、専決処分することができる。
(委員会の会議への報告)
第5条 教育長は、次に掲げる事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。
(1) 第2条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。
(2) 前条の規定により教育長が専決した事項に関すること。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。