○浦臼町教育委員会傍聴規則

平成3年7月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項及び第16条の規定に基づき、浦臼町教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 浦臼町教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を傍聴人受付簿に記載し、係員の指示を受けなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、報道関係者、町職員等で教育長が特に必要があると認める者については、この限りでない。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号の一に該当する者は傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項等)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 帽子・外とうの類を着用すること。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(3) 飲食すること。

(4) 私語、談話、拍手等をすること。

(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。

2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、教育長の許可を受けたときはこの限りでない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この教育委員会規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月17日教委規則第7号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月5日教委規則第4号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

浦臼町教育委員会傍聴規則

平成3年7月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年7月1日 教育委員会規則第2号
平成12年7月17日 教育委員会規則第7号
平成18年12月5日 教育委員会規則第4号
平成24年1月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号