○浦臼町教育委員会会議規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第5号

浦臼町教育委員会会議規則(昭和52年教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、浦臼町教育委員会の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長の職務代理者)

第2条 法第13条第2項の指名する委員は1人とする。

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を、あらかじめ委員に通知して行わなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

3 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(会議)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は毎月1回これを常例とする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに、これを招集する。

(会議の開会等)

第5条 会議の開会、閉会、休憩等は教育長がこれを宣告する。

(会議の順序)

第6条 教育委員会の会議は、次の順序で行うものとする。

(1) 開会

(2) 委員の出欠席の確認

(3) 前回会議録の確定

(4) 教育長の報告

(5) 議事

(6) その他(所管行政に関する協議)

(7) 閉会

(会議の公開)

第7条 会議は公開とする。

2 教育長は、秘密会を開くときは、教育長が指定する者以外の者及び傍聴人を会議場の外に退去させなければならない。

(事件の宣告)

第8条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(動議の提出)

第9条 委員は、動議を議題とするには、賛成委員がいなければならない。

2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

3 議題となった動議は、教育委員会の承認がなければこれを修正し、又は撤回することができない。

(発言の許可)

第10条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は、先に発言を求めた者から順に発言を許可しなければならない。

(採決議題の宣告)

第11条 教育長は、採決しようとするときは議題を宣告しなければならない。

(採決の順序)

第12条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 2以上の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明らかでないときは、教育長がこれを決める。

3 前項の決定に異議があるときは、教育長は、会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。

(採決の方法)

第13条 採決の方法は、順次、委員の賛否の意見を求めて行う。ただし、教育長が必要であると認めるときは、記名又は無記名投票により行うことができる。

(会議録)

第14条 会議録は、教育委員会事務局において作成する。

(会議録の記載事項)

第15条 会議録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長並びに出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 前回の会議の会議録の確定に関する事項

(6) 審議した付議案件の件名、内容、審議の概要(重要なものに限る。)及び議決に関する事項

(7) 報告を受けた事項の件名、内容及び了承に関する事項

(8) その他教育長が会議において必要があると認めた事項

2 会議録は、教育委員会の会議において出席委員の承認を得て確定する。

3 秘密会の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

4 秘密会の会議録は、不開示とする。

(会議録の署名)

第16条 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。

(会議録の公表)

第17条 教育長は、前条の規定による署名の後、これを公表できるものとする。

(会議の傍聴)

第18条 会議を傍聴しようとする者は、教育長に申し出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の会議及び教育長又は委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で決議したときは、秘密会とする。

(1) 教育長並びに事務局及び教育機関の職員並びに附属機関の構成員の任免に関すること。

(2) 教育長並びに事務局及び教育機関の職員の分限処分及び懲戒処分に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての町長への意見の申出に関すること。

(4) 個人及び団体の顕彰に関すること。

(5) 訴訟又は不服申立てに関すること。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めるものとする。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(請願又は陳情)

第19条 教育委員会に請願又は陳情(以下「請願等」という。)しようとする者は、その趣旨並びに請願者又は陳情者(以下「請願者等」という。)の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した文書(以下「請願書等」という)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により請願書等を受理したときは、教育長はこれを会議に付し、審議を行い、その結果を請願者等に通知しなければならない。

3 本条第1項の規定により請願書等を提出した者は、教育委員会が許可したときは、教育長が定めた時間内において、請願等に関して陳述することができる。

(補則)

第20条 この規則に定めるものほか、会議に必要な事項及びこの規則の疑義については、教育長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

浦臼町教育委員会会議規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)