○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

令和6年6月17日

規則第12号

(課税免除の申請)

第2条 条例第2条の規定による課税免除の申請は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除決定の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理し、これを審査のうえ決定したときは、申請をした者に、固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(課税免除の承継)

第4条 条例第2条の規定により課税免除の適用を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、町長の承認を受けたときは、当該各号に掲げる者は、課税免除の地位を承継する。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 営業を譲渡した場合 その営業を譲り受けた者

(3) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人

(課税免除の取消し通知)

第5条 町長は、条例第3条の規定により課税免除を取り消したときは、当該課税免除を受けた者に、固定資産税課税免除取消通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 条例第2条の規定による課税免除の措置を行うべき期間中に、当該施設を休止し又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該施設を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容を、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に町長へ届出なければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(規則の失効)

2 この規則は、条例の失効日限り、その効力を失う。

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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行…

令和6年6月17日 規則第12号

(令和6年6月17日施行)