○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
令和6年6月17日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例(令和6年浦臼町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 営業を譲渡した場合 その営業を譲り受けた者
(3) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人
(届出の義務)
第6条 条例第2条の規定による課税免除の措置を行うべき期間中に、当該施設を休止し又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該施設を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容を、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に町長へ届出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(規則の失効)
2 この規則は、条例の失効日限り、その効力を失う。


