○浦臼町森林環境税の免除に関する取扱要綱
令和6年3月19日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法律」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)の規定に基づく森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(免除の要件)
第2条 森林環境税の免除の要件は、法律第11条並びに政令第5条、第6条及び第7条に規定するところによるものとする。
(免除の額)
第3条 森林環境税の免除の額は、政令第4条に規定するところによるものとする。
(免除の申請)
第4条 森林環境税の免除を受けようとする者は、政令第3条の規定に基づき、森林環境税免除申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

