○浦臼町森林環境税の免除に関する取扱要綱

令和6年3月19日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法律」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)の規定に基づく森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除の要件)

第2条 森林環境税の免除の要件は、法律第11条並びに政令第5条、第6条及び第7条に規定するところによるものとする。

(免除の額)

第3条 森林環境税の免除の額は、政令第4条に規定するところによるものとする。

(免除の申請)

第4条 森林環境税の免除を受けようとする者は、政令第3条の規定に基づき、森林環境税免除申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 町長は、前条の申請があった場合において、速やかに免除の可否について決定し、森林環境税免除決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

浦臼町森林環境税の免除に関する取扱要綱

令和6年3月19日 要綱第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和6年3月19日 要綱第7号