○浦臼町手数料徴収条例

昭和51年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定により、その事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額等)

第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。

2 証明請求事項中数種の事項を含むものは、各々その事項を1件とする。

3 同一事項の証明を2通以上請求するときは、各通ごとに1件とする。

4 同一事項の証明を数人共同して請求するときは、1人ごとに1件とする。

(納付)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は還付しない。

(郵便による請求)

第4条 郵便により請求するときは、第2条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号の一に該当するときは、手数料を免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体からの請求(建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づくものを除く。)であるとき又は公務員からの職務上の必要による申請であるとき。

(2) 法令の規定により無料とされているものの申請であるとき。

(3) 町立学校の児童及び生徒が在学、通学又は成績の証明を請求したとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者又は手数料を納める資力がないと認められる者からの申請であるとき。

(5) 公的年金制度に基づく年金受給者の生存に関する戸籍又は住民基本台帳の記載事項証明の請求のあったとき。

(6) その他、町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特別の事由があると認めたとき。

(過料)

第6条 偽りその他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 浦臼町手数料条例(昭和32年浦臼村条例第16号)は、廃止する。

(昭和51年4月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第12号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正後の条例別表第6号に関する規定は、昭和54年12月1日から適用し、昭和54年11月30日以前に係る印鑑登録証交付については、なお従前の例による。

(昭和57年6月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(昭和60年6月26日条例第13号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日より施行する。

(平成5年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月8日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の浦臼町手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年6月24日条例第15号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年2月3日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の浦臼町手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までの申請を受理した者については、なお従前の例による。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年6月11日条例第16号)

この条例は、平成25年9月30日から施行する。

(平成27年9月16日条例第23号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年6月16日条例第9号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年1月29日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表

(1) 営業に関する証明

1件につき

500円

(2) 法人に関する証明

1件につき

400円

(3) 租税公課に関する証明

1件につき

400円

(4) 土地、建物に関する証明

土地

1筆につき

500円

建物

1棟につき

500円

(1筆1棟増すごとに)

1件につき

200円

現地調査証明

1筆又は1棟につき

3,600円

(5) 印鑑登録証の交付

1件につき

200円

(6) 印鑑登録証明

1件につき

400円

(7) 住民票の写し又は住民票記載事項証明

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定による住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付(1世帯につき1件とする)

1件につき

300円

(7)の2 除票の写し又は除票記載事項証明

住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付(1世帯につき1件とする)

1件につき

300円

(7)の3 戸籍の附票の写し

住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票(当該戸籍の附票から除かれた者の附票を含む。)の写しの交付(1戸籍につき1件とする)

1件につき

300円

(8) 戸籍の附票の除票の写し

住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付(1戸籍につき1件とする)

1件につき

300円

(9) 住民票の写しの広域交付

(1世帯につき1件とする)

1件につき

300円

(10) 住民票及び戸籍の附票閲覧

(1世帯又は1戸籍につき1件とする)

1件につき

350円

(11) 身分に関する証明

1件につき

400円

(12) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき

450円

(12)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

400円

(13) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は同法第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき

350円

(14) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき

750円

(14)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

700円

(15) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき

450円

(16) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円




婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合

1通につき

1,400円

(17) 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

1件につき

350円

(18) 埋火葬に関する証明書交付

1件につき

400円

(19) 地籍図閲覧

1筆につき

200円

(20) 地籍図謄写

1件につき

(1筆増すごとに200円を加算する)

600円

(21) 地籍集成図

1枚につき

5,000円

(22) 地籍図根点成果簿謄写

1枚につき

700円

(23) 公文書、公簿、図画の謄写又は抄本の交付

1枚につき

(図画A2判以上1枚につき800円)

400円

(24) 公文書、公簿、印鑑、図画の閲覧照合

1件につき

400円

(25) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく不動産登記

ただし、所有権移転登記(相続によるものを除く)

1筆につき

(2筆以上1筆増すごとに400円を加算する)

7,000円

(26) その他の諸証明

1件につき

400円

(27) 優良宅地造成認定申請手数料

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

86,000円

(28) 優良住宅新築認定申請手数料

租税特別措置法第28条の4第3項第6号及び第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第6号及び第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100m2以下

6,200円

100m2を超え500m2以下

8,600円

500m2を超え2,000m2以下

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下

35,000円

10,000m2を超えるとき

43,000円

(29) 住宅用家屋証明申請手数料

租税特別措置法(昭和32年政令第43号)施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1,300円

(30) 鳥獣飼養許可証の交付等手数料

鳥獣保護及狩猟に関する法律第13条(飼養許可証)の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

3,400円

(31) 行政不服審査法に基づく書面等の写し等の交付手数料

行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付

1枚につき

10円

行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付

1枚につき

10円

浦臼町手数料徴収条例

昭和51年3月30日 条例第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第4号
昭和51年4月30日 条例第11号
昭和54年9月26日 条例第12号
昭和57年6月25日 条例第8号
昭和57年12月16日 条例第14号
昭和60年6月26日 条例第13号
平成元年3月24日 条例第18号
平成2年3月26日 条例第3号
平成5年12月24日 条例第20号
平成7年3月8日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第19号
平成14年6月24日 条例第15号
平成15年6月20日 条例第15号
平成17年2月3日 条例第11号
平成23年12月13日 条例第12号
平成24年6月12日 条例第13号
平成25年6月11日 条例第16号
平成27年9月16日 条例第23号
平成28年3月10日 条例第6号
令和2年3月10日 条例第4号
令和2年6月17日 条例第15号
令和3年6月16日 条例第9号
令和6年1月29日 条例第1号