○町税の延滞金の減免に関する取扱い規程
昭和59年6月22日
訓令第9号
(延滞金減免等の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律226号)の一部改正に伴い地方団体の徴収金のうちの優先順位が延滞金等より地方税優先(法第14条の5)とされることになったこと及び延滞金の免除(法第15条の9第3項)規定が新設されたことにより、浦臼町税条例(昭和25年条例第13号)第3条第1号、第2号、第3号及び第7号、第8号に規定する町税より発生する延滞金について、同法第15条の9の規定による免除のほか、同法第326条、第369条、第455条及び第566条、第608条の規定による「やむを得ない理由があると認める場合の減免」に関し、法令その他特別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(延滞金の減免)
第2条 延滞金の減免については、次の各号の一に該当した場合に限り減免することができる。
(1) 通信又は交通のと絶によって町税を完納できなかった場合(事故継続期間)
(2) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は身体の拘束を受けた場合において他の町税の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がいないため完納できなかった場合(町税の納付又は納入に関する事務管理者がなかった期間)
(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分、強制執行、競売の開始、仮差押又は仮処分を受け納税資金の調達が困難となり町税を完納できなかった場合(相当と認める期間)
(4) 災害により納税者又は特別徴収義務者がその資産又は納入金の大部分を失い町税を完納できなかった場合(相当と認める期間)
(5) 納税者若しくは納税見込者の所得金額が著しく低く現に生活が困窮し、町税の納付若しくは納入資力しかないと認められる場合(相当と認める期間)
(6) 納税者若しくは納税見込者の扶養親族等のうちに長期疾病者がいる場合で現に生活が困窮し、町税の納付若しくは納入資力しかないと認められる場合(相当と認める期間)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町税を完納しなかったこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認められる場合(相当と認める期間)
(延滞金額の算定)
第3条 延滞金額の算定にあたっては、次の各号により算出する。
(1) 延滞金の総額は滞納税額を収納する時における未納の延滞金について円位まで算出する。
(2) 減免することができる期間の延滞金額について円位まで算出する。
(延滞金額の減免決議)
第4条 延滞金額の減免決議は延滞金減免決定簿(別記様式)により減免する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
