○浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年6月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、浦臼町役場前掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申込資格)

第3条 条例第3条に規定する申込みができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納していないこと(当該団体の構成員を含む。)

2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。

(申込書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 申込書(別記第1号様式)

(2) 申込み資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

 申込資格に関する申立書(別記第2号様式)

 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記第2号様式)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他町長等が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、浦臼町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、浦臼町職員の中から町長が指定する職及び学識経験者をもって充てる。

3 前項の学識経験者をもって充てる委員は、見識を有する者その他適当と認める者のうちから町長が選任する。ただし、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、学識経験者をもって充てる委員を選任する必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 第2項の学識経験者をもって充てる委員の任期は、選任の日から当該指定管理者の候補者の選定についての審査が終了したときまでとする。

(委員長)

第7条 選定委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審議)

第9条 選定委員会は、浦臼町の公の施設に係る指定管理者の指定手続等について審議し、町長等に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(処務)

第11条 選定委員会の処務は、総務課において処理する。

(選定の通知)

第12条 条例第6条に規定する指定管理者の選定の通知は、選定結果通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(指定の通知)

第13条 条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、指定通知書(別記第4号様式)によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、告示書(別記第5号様式)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年6月27日 規則第26号

(平成22年7月8日施行)