○浦臼町街路灯維持管理基金条例

平成2年3月26日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 町内に設置した街路灯の維持管理費に係る助成を講ずるため浦臼町街路灯維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積立てる額は、基金として歳入・歳出予算で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金から生ずる収益は、必要に応じ一般会計予算に計上して運用することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、街路灯の維持管理及びその他必要な場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理及び運用に関して必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町街路灯維持管理基金条例

平成2年3月26日 条例第1号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月26日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第7号
平成23年12月13日 条例第12号