○浦臼町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和49年12月21日

条例第25号

(設置)

第1条 国民健康保険の運営資金への充当及び広く町民の健康保持増進に資するため浦臼町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、毎年度国民健康保険特別会計決算剰余金が生じたときは、国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める額を積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金から生ずる収入)

第4条 基金から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 次の各号に該当し、財政上必要があると認められる場合には基金を処分することができる。

(1) 年度末において歳入欠陥を生じ、又は医療需用の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうるための財源に充当するとき。

(2) 町民の健康保持及び増進に資する事業に要する経費に充当するとき。

(3) 町内の医療施設における診療体制の確保及び充実に要する経費に充当するとき。

(4) 町長が特に必要と認めた事業等に要する経費に充当するとき。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和49年12月21日 条例第25号

(平成26年3月7日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和49年12月21日 条例第25号
平成16年12月20日 条例第22号
平成23年12月13日 条例第12号
平成26年3月7日 条例第3号