○浦臼町過疎地域自立促進特別事業基金条例

平成24年3月9日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)(以下「法」という。)第12条第2項に規定する過疎地域自立促進特別事業の実施につき必要とする経費の財源とするため、浦臼町過疎地域自立促進特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、法第12条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(平成22年総務省令第49号)の規定により算定された額の範囲内において、町長が一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要と認めた場合、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町過疎地域自立促進特別事業基金条例

平成24年3月9日 条例第1号

(平成24年3月9日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月9日 条例第1号