○浦臼町地域福祉基金条例

平成3年12月25日

条例第34号

(設置)

第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進、その他の地域福祉の推進を図るために民間団体が行う事業の支援に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、浦臼町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金は、予算で定めるところにより積立てるものとする。

(運用)

第3条 町長は基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(基金の処分)

第7条 基金は、予算の定めるところ又は議会の議決による場合のほか処分することができない。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町地域福祉基金条例

平成3年12月25日 条例第34号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成3年12月25日 条例第34号
平成12年3月24日 条例第6号