○浦臼町公共施設建設基金条例

昭和39年4月1日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 浦臼町公共施設建設、及び公共的団体が設置する公共施設費に対する補助のため、浦臼町公共施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる金額は、毎年度予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、公有財産の購入、建設及びその他必要な場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 浦臼町役場庁舎建築資金積立条例(昭和37年浦臼町条例第7号)は廃止する。

(昭和43年3月29日条例第10号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて積立てた基金は、改正後の条例の規定により積立てた基金とみなす。

(昭和61年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町公共施設建設基金条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和43年3月29日 条例第10号
昭和61年3月20日 条例第3号
平成4年3月13日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第5号