○浦臼町財政調整基金条例

昭和53年12月28日

条例第19号

(設置)

第1条 浦臼町の将来にわたる財政の健全な運営に資するため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計における使途を特定されない歳入及び歳計剰余金の一部又は全部とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 金融機関への預金

(2) 有価証券の保有

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める最も確実かつ有利な方法

(運用益金の処理)

第4条 基金の益金から生ずる収益は一般会計歳入、歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 災害その他不測の事態により生じた被害の復旧等の費用に充てるとき。

(4) 災害その他これに準ずる事由により各会計の歳入に著しい減収をきたし、歳入補てんを必要とするとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町財政調整基金条例

昭和53年12月28日 条例第19号

(昭和53年12月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和53年12月28日 条例第19号