○浦臼町公共事業等に係る暴力団排除措置要綱

平成25年1月29日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦臼町暴力団排除条例(平成24年条例第47号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、浦臼町が発注する建設工事その他町の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)から暴力団等の介入を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共事業等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント及び物品又は委託役務などの調達契約をいう。

(2) 入札参加資格 町が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(5) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(入札参加除外措置)

第3条 町長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が、別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、条例第6条第1項の規定に基づき、浦臼町競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、同表に定める期間において、当該入札参加資格者を町が発注する公共事業等から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により入札参加除外措置を行うときは、入札参加除外措置通知書(別記第1号様式)により、当該入札参加資格者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員とする共同企業体についても適用する。

(入札参加除外措置の解除等)

第4条 町長は、前条の規定に基づき、入札参加除外措置を行った入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)が、次の各号の全てに該当する場合は、審査会の審査を経て、入札参加除外措置を解除するものとする。

(1) 入札参加除外措置の事由となった措置要件ごとに、別表に定める期間を経過していること。

(2) 入札参加除外者から入札参加除外措置解除申出書(別記第2号様式)により、入札参加除外措置の解除の申出があること。

(3) 別表のいずれの措置要件にも該当する事実がなくなったこと。

2 町長は、前項の場合において、当該入札参加除外者に対して、別表の措置要件に該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により、当該入札参加除外措置を解除したときは、入札参加除外措置解除通知書(別記第3号様式)により当該入札参加除外者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により、当該入札参加除外者から同項第2号の入札参加除外措置解除申出書の提出があった場合において、同項の要件に該当しない場合は、審査会の審査を経て、要件を満たしたことが認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。

5 町長は、前項の規定により、当該入札参加除外措置を継続したときは、入札参加除外措置継続通知書(別記第4号様式)により当該入札参加除外者に通知するものとする。

(勧告措置)

第5条 町長は、入札参加除外措置を行わない場合において、この訓令の趣旨に照らし必要があると認めるときは、審査会の審査を経て、入札参加資格者に対し、必要な措置を行うよう勧告するものとする。

2 町長は、前項の規定による勧告を行うときは、暴力団等排除措置に関する勧告書(別記第5号様式)により当該入札参加資格者に勧告するものとする。

(入札参加資格審査の申請からの排除)

第6条 町長は、入札参加資格審査を行うに当たり、入札参加除外者の申請を認めないものとする。

(一般競争入札からの排除)

第7条 町長は、公共事業等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めないものとする。

2 町長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消し、当該入札参加除外者が提出した入札書を無効とし、契約の締結を行わないものとする。

3 町長は、前項の規定により当該入札参加資格を取り消したときは、一般競争入札参加資格取消通知書(別記第6号様式)により当該入札参加除外者に通知するものとする。

(指名競争入札からの排除)

第8条 町長は、公共事業等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名しないものとする。

2 町長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消し、当該入札参加除外者が提出した入札書を無効とし、契約の締結を行わないものとする。

3 町長は、前項の規定により当該指名を取り消したときは、指名取消通知書(別記第7号様式)により当該入札参加除外者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第9条 町長は、入札参加除外者を随意契約の相手方としないものとする。

(下請負等の禁止及び下請契約の解除)

第10条 町長は、入札参加除外者及び町の入札参加資格の有無にかかわらず、警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を町発注の公共事業等に係る下請負人(一次及び二次下請以降全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。以下同じ。)とすることを認めてはならない。

2 町長は、町発注契約の相手方が入札参加除外者及び町の入札参加資格の有無にかかわらず、警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、当該契約の相手方に対して契約の解除を求めるものとする。

3 前2項及び前3条の規定は、入札参加除外者を構成員とする共同企業体についても適用する。

(契約の解除)

第11条 町長は、町発注契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるような契約条項を整えるものとする。

(不当介入に対する措置)

第12条 町長は、町発注契約の相手方が当該契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係事業者から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、条例第6条第3項に基づき、速やかに報告を求めるとともに、警察への届出を行うよう指導しなければならない。

2 町長は、町発注契約の相手方の下請負人等が、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係事業者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、前項と同様の措置を行うよう当該契約の相手方に指導を求めなければならない。

3 町長は、町発注契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に報告、届出が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。

(関係機関との連携)

第13条 町長は、この要綱の運用に当たっては、警察等関係機関との密接な連携により行うものとする。

(入札参加除外措置等の公表)

第14条 町長は、第3条の規定に基づき入札参加除外措置等を行ったときは、入札参加除外者の名称、所在地及び除外措置の期間等を公表するものとする。

2 前項の規定は、第4条第1項に規定する入札参加除外措置の解除について準用する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条及び第10条関係)

措置要件

期間

1 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等が、暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から2年。ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。

2 入札参加資格者及びその他の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

当該認定をした日から1年。ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。

3 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。

4 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

5 入札参加資格者及びその役員等がした下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記1から4までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

6 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団員から不当介入等を受けたときに行うべき町への報告及び町の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなく、その報告及び届出を怠ったと認められるとき。

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浦臼町公共事業等に係る暴力団排除措置要綱

平成25年1月29日 要綱第2号

(平成25年4月1日施行)