○工事等に係る入札及び契約情報等の公表に関する事務取扱要領

平成15年8月26日

要領第1号

1 目的

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、説明責任の推進を図るため、別に定めがあるものを除くほか、本町の工事並びに工事に係る設計、監理及び地質調査の業務委託並びに測量業務(以下「工事等」という。)に係る入札及び契約情報等の公表に関することを定める。

2 公表対象工事等

(1) 次に掲げる工事等を対象のものとする(公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって、行政の行為を秘密にする必要があるものを除く。)

ア 法第2条第2項に規定する公共工事(以下「工事」という。)で、その予定価格が250万円を超えるもの。

イ 工事に係る設計、監理及び地質調査の業務委託並びに測量業務(以下「業務委託」という。)で、その予定価格が100万円を超えるもの。

(2) 予定価格が、前項の規定を超えない工事等についても、この要領の規定を準用して、公表することができるものとする。

3 公表事項

(1) 一般競争入札の場合

ア 競争入札参加資格等

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

イ 入札告示において公表する事項

(ア) 工事等の名称、場所、種別及び概要

(イ) 入札執行日時

(ウ) 政令第167条の5の2の規定により定めた一般競争入札に参加する者に必要な資格

ウ 契約相手方の決定後、速やかに公表する事項

(ア) 入札参加資格者の商号又は名称

(イ) 入札の各回の入札金額

(ウ) 落札金額

(エ) 低入札調査基準価格及び入札書比較価格

(オ) 政令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

(カ) 入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(キ) 政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合におけるその者を落札者とした理由

(ク) 低入札価格調査の結果の概要

エ 契約締結後(政令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約を行った場合を含む。)、速やかに公表する事項

(ア) 契約相手方の商号又は名称及び住所

(イ) 工事等の着手の時期及び完成の時期

(ウ) 契約金額

(2) 指名競争入札の場合

ア 競争入札参加資格等

(ア) 政令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(イ) 上記の資格を有する者の客観点数、主観点数及びそれらの合計点数並びに等級区分を定めたときの基準

(ウ) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

イ 指名通知後、速やかに公表する事項

(ア) 工事等の名称及び種別

(イ) 入札執行日時

ウ 契約相手方の決定後、速やかに公表する事項

(ア) 指名した者の商号又は名称

(イ) 入札の各回の入札金額

(ウ) 落札金額

(エ) 入札書比較価格

(オ) 工事等の場所及び概要

(カ) 指名した者の理由及び指名に至る過程

エ 契約締結後、速やかに公表する事項

(ア) 契約相手方の商号又は名称及び住所

(イ) 工事等の着手の時期及び完成の時期

(ウ) 契約金額

(3) 随意契約の場合(政令第167条の2第1項第6号の規定による場合を除く。)

ア 契約相手方の決定後、速やかに公表する事項

(ア) 見積書を徴収した者の商号又は名称

(イ) 見積書の各回の見積金額

(ウ) 決定金額

(エ) 見積書比較価格

イ 契約締結後、速やかに公表する事項

(ア) 契約相手方の住所

(イ) 工事等の着手の時期及び完成の時期

(ウ) 契約金額

(エ) 契約の相手方を選定した理由

(4) 契約金額の変更を伴う契約変更の場合、契約変更後速やかに公表する事項

ア 工事等の名称

イ 契約金額

ウ 工事等の着手の時期及び完成の時期

4 公表方法

3に掲げる公表事項については、原則、次に掲げるものを閲覧に供することにより公表するものとする。ただし、閲覧に供するものが公表の事項を満たし、法令等の規定により公表することができないものとされる場合以外は、これに限らない。

(1) 一般競争入札の場合

ア 競争入札参加資格等

3(1)アの資格については、「一般競争入札に参加する者に必要な資格」の告示文、名簿については、競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成4年浦臼町要綱第5号)第4条第1項に定める「競争入札参加資格者名簿」によるものとする。

イ 入札告示において公表する事項

3(1)イについては、「入札告示」の告示文によるものとする。

ウ 契約相手方の決定後、速やかに公表する事項

3(1)ウの(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)に係る公表は、北海道建設工事執行規則建設工事事務取扱標準様式第14号様式に準じた「指名(一般)競争入札調書(随意契約見積調書)(以下「入札・見積調書」という。)によるものとする。

エ 契約の締結後、速やかに公表する事項

3(1)エについては、浦臼町契約規則(平成4年浦臼町規則第5号)第24条に基づいた「建設工事請負契約書等」(以下「契約書」という。)によるものとする。

(2) 指名競争入札の場合

ア 競争入札参加資格等

3(2)(ア)の資格については、「指名競争入札に参加する者に必要な資格」の告示文、名簿については、競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成4年浦臼町要綱第5号)第4条第1項に定める「競争入札参加資格者名簿」によるものとする。

3(2)(イ)については、浦臼町競争入札参加資格審査規程(平成4年浦臼町訓令第1号)第2条に定める、競争入札参加資格審査会の審査結果によるものとする。

3(2)(ウ)については、浦臼町契約規則(平成4年浦臼町規則第5号)第17条に基づく、指名競争入札参加者指名基準によるものとする。

イ 指名通知後、速やかに公表する事項

3(2)イについては、「入札・見積調書」によるものとする。

ウ 契約相手方の決定後、速やかに公表する事項

3(2)ウの(ア)(イ)(ウ)(エ)に係る公表は、「入札・見積調書」によるものとする。

3(2)ウの(オ)(カ)に係る公表は、浦臼町競争入札参加者指名委員会の選考記録によるものとする。

ただし、(オ)(カ)に係る公表は、指名委員会ごとの公表とし、全ての工事等の契約相手方の決定後、速やかに公表するものとする。

エ 契約の締結後、速やかに公表する事項

3(2)エについては、「契約書」によるものとする。

(3) 随意契約の場合

ア 契約相手方の決定後、速やかに公表する事項

3(3)アについては、「入札・見積調書」によるものとする。

イ 契約締結後、速やかに公表する事項

3(3)イの(ア)(イ)(ウ)に係る公表は、「契約書」によるものとする。

3(3)イの(エ)に係る公表は、見積合せ理由を明記した「見積合工事(業務)業者選定調書」(ただし、決裁欄等個人名については、公表対象としない。)によるものとする。

(4) 契約金額の変更を伴う契約変更の場合、契約変更後、速やかに公表する事項

3(4)のア、イ、ウに係る公表は、北海道建設工事執行規則建設工事事務取扱標準様式第16号様式に準じた「請書」によるものとする。

5 閲覧場所

(1) 建設課窓口で閲覧に供するもの。

ア 競争入札参加資格等

イ 指名した者の理由及び指名に至る過程(ただし、指名委員会に付議された案件に限る。)

ウ 上記ア、イ以外で建設課で契約を行うもの。

(2) 建設課以外の契約担当課窓口で閲覧に供するもの。

ア、イ以外で契約担当課で契約を行うもの。

6 公表期間

(1) 競争入札参加資格等

当該資格の有効期間中又は改正されるまで、公表するものとする。

(2) その他

公表した日(契約締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年が経過する日まで公表するものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日要領第2号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日要領第1号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

工事等に係る入札及び契約情報等の公表に関する事務取扱要領

平成15年8月26日 要領第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成15年8月26日 要領第1号
平成19年3月27日 要領第2号
平成29年3月22日 要領第1号