○競争入札参加指名関係事務処理要綱
平成4年4月8日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に指名することができる者に関する事務処理については、法令規則等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(指名基準の設定)
第2条 町長が浦臼町契約規則(以下「規則」という。)第17条第3号の規定により定める基準は、別記第1の指名競争入札参加者指名基準(以下「指名基準」という。)によるものとする。ただし、この基準によりがたい場合で町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
(入札参加者の指名)
第3条 町長は、競争入札参加資格関係事務処理要綱(以下「資格要綱」という。)第4条の規定により登録された者(以下「資格者」という。)の中から指名基準に基づき指名するものとする。
(入札参加の申込み)
第4条 町長は、資格要綱第3条第2項の規定による申請書をもって指名競争入札への申込みとみなす。
(指名の停止)
第5条 町長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、競争入札参加資格指名停止事務処理要領に該当したときは、当該資格者を指名停止することができる。
(1) 工事の請負契約において、予定価格が1,300千円以下の場合
(2) 建築物又は土木施設物の設計、地質調査、技術資料作成及び測量において、予定価格が、1,300千円以下の場合
(3) 物件の製造において、予定価格が1,300千円以下の場合
(4) 物品の購入において、予定価格が500千円以下の場合
(5) 前各号の他、町長が特に必要がないと認めたもの
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 建設工事請負業者資格審査及び指名競争入札参加指名基準(昭和55年訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成5年7月30日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月4日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年3月11日から適用する。
附則(平成27年3月25日要綱第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日要綱第8号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1 指名競争入札参加者指名基準
(共通的基準)
第1条 指名しようとする時点において著しい経営状況の悪化、資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないこととなるおそれがない者であること。
2 契約の性質又は目的上当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
3 契約の性質又は目的上当該契約の履行について特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該技術、機械器具又は設備を保有する者であること。
4 契約の履行期限、履行場所、アフターサービス等の条件を勘案し、一定地域内の者のみを対象として競争に付することが有利と認められる場合は当該一定地域内で営業しているものであること。
5 指名しようとする時点における未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と該当指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。
6 契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において地場業者の育成に努めること。
(事業別基準)
2 工事の請負契約のうち、維持修繕工事に係る契約についての指名競争入札の場合は資格者のうちから等級に関係なく指名することができる。
3 等級区分に応ずる工事予定価格は次のとおりとする。
別紙
建設業者別格付表
建設区分 | 工事格付 | 等級区分に応ずる工事予定価格 | 請負できる業者の範囲 | 摘要 | ||||
A | B | C | ||||||
土木工事 | A | 12,000万円以上 | ○ | |||||
B | 12,000万円未満 | ~ | 3,000万円以上 | ○ | ○ | |||
C | 3,000万円未満 | ○ | ○ | |||||
建築工事 | A | 14,000万円以上 | ○ | |||||
B | 14,000万円未満 | ~ | 3,000万円以上 | ○ | ○ | |||
C | 3,000万円未満 | ○ | ○ | |||||
電気工事 | A | 5,000万円以上 | ○ | |||||
B | 5,000万円未満 | ~ | 1,000万円以上 | ○ | ○ | |||
C | 1,000万円未満 | ○ | ○ | |||||
管工事 | A | 5,000万円以上 | ○ | |||||
B | 5,000万円未満 | ~ | 1,000万円以上 | ○ | ○ | |||
C | 1,000万円未満 | ○ | ○ | |||||