○浦臼町競争入札参加者指名委員会規程

平成4年4月8日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、浦臼町契約規則(以下「規則」という。)第18条に定める指名業者の選考等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 指名競争入札に参加するものの選考を行うため、競争入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(業務)

第3条 指名委員会は、規則第17条に定める指名基準並びに別に定める要綱に基づき次の各号に定める事項の審査を行う。

(1) 参加者の指名選考に関すること。

(2) 指名停止に関すること。

(3) 郵便による入札の可否に関すること。

(組織等)

第4条 指名委員会の組織等については、浦臼町競争入札参加資格審査会規程第4条から第9条の規定を準用する。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。

2 浦臼町建設工事参加資格者審査会及び浦臼町工事入札参加者指名委員会規程(昭和55年浦臼町訓令第5号)は、廃止する。

(令和2年11月25日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

浦臼町競争入札参加者指名委員会規程

平成4年4月8日 訓令第2号

(令和2年11月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成4年4月8日 訓令第2号
令和2年11月25日 訓令第8号