○浦臼町競争入札参加資格審査規程
平成4年4月8日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、浦臼町契約規則(平成4年浦臼町規則第5号)第2条及び第16条に定める公認業者の選定について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 競争入札参加者の資格審査及び指定業者等の選定を行うために競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(業務)
第3条 審査会は別に定める要綱に基づき次の各号に定める事項の審査及び選定を行う。
(1) 資格者名簿に登録すべき者の選定又は格付に関すること。
(2) 資格者名簿に登録された者の取消し又は資格の変更に関すること。
(組織)
第4条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、住民課長、福祉課長、産業課長、教育委員会事務局長、建設課長、総務課主幹(財政担当)及び事業担当課長(課長相当職を含む。)をもって充てる。
4 委員長は、必要あると認めたときは、前項に定める当該委員会の委員以外の職員のうちから臨時に委員を指名することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第5条 委員長は審査会を代表し、会務を処理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3 審査会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決する。
(会議の招集)
第6条 審査会は必要に応じ委員長がこれを招集する。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(意見の聴取)
第8条 審査会の会議において委員長は、関係職員を会議に出席させて必要な説明を求め又は意見を聞くことができる。
(秘密を守る義務)
第9条 審査会の委員長及び委員又は、会議に出席した関係職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 浦臼町建設工事参加資格者審査会及び浦臼町工事入札参加者指名委員会規程(昭和55年浦臼町訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成14年12月18日訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月24日訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月11日訓令第3号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日訓令第5号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。