○浦臼町長期継続契約締結事務取扱要綱
平成18年12月6日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長期継続契約を締結することができる契約(平成18年浦臼町条例第19号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1号関係)
第2条 条例第2条第1号の対象となる契約は、物品(物品に付随するコンピュータープログラムその他の無体財産たる著作物を含む。以下同じ。)を借り入れる契約(事業者が新たに物品を購入し、長期にわたって貸し付け、投資額を回収する型式による契約をいい、次に掲げるものを含む。以下「リース契約」という。)とする。
(1) 機器等の保守を含むリース契約
(2) リース契約に付随して役務の提供を受ける契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類する契約
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる契約は、リース契約に含まない。
(1) リース契約の定義にあてはまらない物品に係る契約
(2) 耐用年数を経過した物品の再リース契約
3 条例第2条第1号の規定によるリース契約の期間は、物品の耐用年数等に基づき商慣習上認められる範囲内の期間とする。
4 条例第2条第1号の規定によるリース契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 施行伺
ア 契約期間
物品を賃貸する全期間の始期から終期までを記入するものとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 予算額
当該リース契約に係る当年度予算額と契約期間全体の執行予定金額を併記すること。
ウ 契約方法の決定
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第1号の規定により浦臼町契約規則(平成4年浦臼町規則第5号。以下「契約規則」という。)第20条に定めるところにより、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
エ 施行の決定における決裁責任者
浦臼町事務決裁規程(昭和43年浦臼町訓令第2号。以下「決裁規程」という。)の規定により、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
オ 予定価格
原則として月額で設定するものとし、予定価格決定者(町長又は、町長が別に定めるところにより予定価格を決定する権限を付与される者をいう。以下同じ。)は、決裁規程の規定により、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
(2) 入札公告又は指名通知等
入札公告又は指名通知等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
(3) 入札金額等
原則として月額で表記させること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
契約規則第25条第1項ただし書の規定により、すべての契約において契約書を作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約金額
原則として月額で表記すること。
ウ 契約条項の特約事項
長期継続契約を締結するときは、次の特約事項を契約書中で定めなければならないものとする。
「(特約事項)
第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合は、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が変更し、又は解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、乙に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。」
(特約事項中、甲は浦臼町、乙は浦臼町と契約を締結する者を示す。)
(条例第2条第2号関係)
第3条 条例第2条第2号の対象となる契約は、庁舎等の管理業務、庶務等の事務処理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約のうち、次に掲げる要件を全て満たす契約とする。
(1) 経常的かつ継続的なもの
毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
(2) 毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの
毎年4月1日に現に役務に提供を必要とするもの
(3) 契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの
契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの
(1) 庁舎等の管理及び清掃等の業務 2年以内
(2) 庶務等の事務処理に係る業務その他の契約の更新を繰り返すまでもなく、長期にわたって契約を締結することのほうが合理的であると認められるもの 3年以内
(3) じん芥収集業務その他の契約に当たり初期投資を相当に必要と認められる業務 5年以内
3 条例第2条第2号の規定による契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 施行伺
ア 契約期間
当該役務の提供を受ける全期間の始期から終期までの履行期間を記入するものとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 予算額
当該役務の提供を受ける契約に係る当年度予算額と契約期間全体の執行予算金額を併記すること。
ウ 契約方法の決定
施行令第167条の2第1項第1号の規定により契約規則第20条に定めるところにより、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
エ 施行の決定における決裁責任者
決裁規程の規定により、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
オ 予定価格
原則として年額で設定するものとし、予定価格決定者は、決裁規程の規定により、契約期間全体の執行予算額で判断すること。
カ 入札等・契約締結の時期
新年度予算成立前であってもその入札等の執行及び契約の締結をすることができるところだが、この場合にあっても、その時期は履行の始期の属する年度における予算措置の観点から、新年度予算に係る議案の議会提出後でなければならないものとする。この場合において、契約締結日から履行の始期までの準備期間中は役務の提供を受けないため、この期間の費用の支払は生じないものとする。
(2) 入札公告又は指名通知等
入札公告又は指名通知等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
(3) 入札金額等
原則として年額で表記させること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
契約規則第25条第1項ただし書の規定により、すべての契約において契約書を作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 履行期間
複数年度にわたり役務の提供を受ける全期間を表記すること。
ウ 契約金額
原則として年額で表記すること。
エ 契約事項の特約事項
長期継続契約を締結するときは、次の特約事項を契約書中で定めなければならないものとする。
「(特約事項)
第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合は、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が変更し、又は解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、乙に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。」
(特約事項中、甲は浦臼町、乙は浦臼町と契約を締結する者を示す。)
(入札保証金、契約保証金及び違約金の額)
第4条 契約金額を年額又は月額とすることに伴い、入札保証金、契約保証金及び違約金を以下のように取り扱うものとする。
種別 | 契約金額が年額の場合(役務の提供) | 契約金額が月額の場合(リース契約) |
入札保証金 | 入札金額の100分の5以上の額 | 入札金額に12を乗じて得た額の100分の5以上の額 |
契約保証金 | 契約金額の100分の10以上の額 | 契約金額に12を乗じて得た額の100分の10以上の額 |
違約金 | 履行年度の契約金額から可分のでき形部分等に対する金額を控除した額につき年36.5パーセントの割合で計算した額 | 契約金額に12を乗じて得た額から可分のでき形部分等に対する金額を控除した額につき年36.5パーセントの割合で計算した額 |
附則
この要綱は、平成19年3月1日から施行し、同日以後に行われる入札公告、指名通知その他の契約の申込みの誘引を行うものについて適用する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。