○出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則
昭和60年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定により出納員以外の会計職員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納員以外の会計職員の設置)
第2条 出納員以外の会計職員の職として、次の職を置く。
現金取扱員、物品取扱員
2 出納員以外の会計職員は、必要に応じて町長が任命する。この場合において、任命された者が町長の事務部局以外の職員であるときは、当該職員は、その期間町長部局の職員に併任されたものとする。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。