○工事請負代金の前金払いに関する規程

昭和55年5月19日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条及び同令附則第7条、並びに浦臼町財務規則(平成24年浦臼町規則第16号)第81条の規定に基づき前払金をすることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(前払金)

第2条 前金払いをする請負工事は、請負金額300万円以上の土木建築工事とする。

2 前項の前金払の額は、契約金額の10分の4以内とし、前金払の額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。

(手続及び支払)

第3条 前払金は、工事請負人が、前金払申請書(様式第1号)、前払金支払請求書(様式第2号)及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定による保証事業会社の保証証書等関係書類を提出することによって行う。

2 前払金は、前項の規定による手続がなされてから14日以内に支払うものとする。

(中間前金払)

第4条 第2条の規定により前金払をした請負工事のうち、次に掲げる要件を全て満たすものについて、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業がおこなわれていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 当該工事の工期が90日以上であること。

2 前項の規定による中間前金払の額は、請負代金額の10分の2以内とし、中間前金払の額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。ただし、中間前金払をした後の前金払の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(中間前金払の認定請求等)

第5条 工事請負人が中間前金払の支払を受けようとするときは、中間前金払認定請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定請求書の提出を受けたときは、当該認定に係る調査を行い、その結果が妥当と認められるときは、中間前金払認定書(様式第4号)を工事請負人に交付するものとする。

(中間前金払の手続及び支払)

第6条 中間前金払は、工事請負人が前条第2項により当該中間前金払に必要な要件を満たしている旨の認定を受けたのち、中間前払金支払請求書(様式第5号)及び保証事業会社の中間前払金に係る保証証書を提出することによって行う。

2 中間前払金は、前項の規定による手続がなされてから14日以内に支払うものとする。

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年3月25日訓令第9号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年10月17日訓令第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年9月5日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年4月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年11月19日訓令第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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工事請負代金の前金払いに関する規程

昭和55年5月19日 訓令第6号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和55年5月19日 訓令第6号
昭和56年3月25日 訓令第9号
昭和58年4月1日 訓令第2号
昭和60年10月17日 訓令第23号
平成元年9月5日 訓令第8号
平成23年12月13日 訓令第6号
平成24年4月6日 訓令第1号
平成24年11月19日 訓令第7号
平成31年3月1日 訓令第1号