○物品購入事務取扱要領
昭和61年2月24日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、歳出予算に計上される需要費の執行に伴う物品の購入について、その取扱いを明瞭にし、予算の適正な執行を計りもって町財政の健全化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領に定める物品とは、歳出予算の需用費をもって、経理されるものをいう。ただし、次に属するものを除く。
(1) 食糧費
(2) 印刷製本費
(3) 修繕料及び、修繕に伴う工事材料
(4) 電気料
(5) 燃料費
(6) 消耗品費のうち、飲食の提供に直接必要とするもの及び、継続して購読する新聞、雑誌、法令集の追録その他これに類するもの
(支出負担行為手続)
第3条 各課長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び教育委員会事務局長(以下「課長等」という。)は、物品について、支出負担行為を行うときはあらかじめ、別記第1号様式の支出負担行為承認票(以下「承認票」という。)により所定の決裁を受けなければならない。
(物品の発注)
第4条 物品の発注は、承認票に基づき総務課において、業者指定及び、価格の決定を行い発注する。ただし、総務課長が課長等において直接発注することが適当と認める物品については、承認票を課長等に回付し、課長等において、これを処理するものとする。
(物品の収受)
第5条 発注物品の検収及び、受領は総務課において行い、課長等に物品及び、承認票を引継ぐものとする。前条ただし書の規定に基づき、課長等が処理した発注物品の検収及び受領は、当該課長等において行うものとする。
(支出伝票の起票)
第6条 物品の発注に伴う代金支払のための支出伝票の起票は、承認票作成課長等において行うものとし、支出伝票に承認票及び、請求書を添付の上所定の決裁を受けるものとする。
(使途変更)
第7条 予算執行上やむをえず内容を変えて物品の名目で代金を支払うこととなったときは、別記第2号様式の使途変更伺票により課長等は所定の決裁を受けるものとする。なお、この場合第6条の規定を準用するものとし、使途変更伺票及び既に承認票で決裁を終えているものについては、当該承認票を支出伝票に添付するものとする。
(適用除外)
第8条 この要領は、歳出予算の農業改良普及費、学校管理教育振興費については適用しない。
附則
この要領は、公布の日から施行し、昭和61年度予算の執行のものから適用する。
附則(平成元年8月10日要綱第9号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日要領第1号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日要領第1号)
(施行期日等)
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要領の規定は、この要領の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附則(平成30年2月9日要領第1号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。

