○浦臼町財政事情書の作成及び公表に関する条例施行規則
平成3年6月17日
規則第12号
第1条 浦臼町財政事情書の作成及び公表に関する条例(平成3年浦臼町条例第12号)第4条第2項の規定による閲覧場所は、本町役場内とする。
第2条 町長は、財政事情書を管理し、その閲覧を請求したものに対しこれを閲覧させるものとする。
2 前項の財政事情書の写しは、総務課財政係においてこれを保存する。
第3条 財政事情書の閲覧を請求しようとする者は、その管理者に対し閲覧請求の旨の申出をしなければならない。
2 前項の申告は、口頭でこれをすることができる。
3 第1項の閲覧については、役場の所定執務時間内でなければならない。
4 第1項の閲覧をするものは、財政事情書の写しの外部持ち出し、破損、加筆をしてはならない。
第4条 前条第4項の規定に違反したものには、町長はその閲覧を中止又は禁止することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。