○浦臼町財政事情書の作成及び公表に関する条例施行規則

平成3年6月17日

規則第12号

第2条 町長は、財政事情書を管理し、その閲覧を請求したものに対しこれを閲覧させるものとする。

2 前項の財政事情書の写しは、総務課財政係においてこれを保存する。

第3条 財政事情書の閲覧を請求しようとする者は、その管理者に対し閲覧請求の旨の申出をしなければならない。

2 前項の申告は、口頭でこれをすることができる。

3 第1項の閲覧については、役場の所定執務時間内でなければならない。

4 第1項の閲覧をするものは、財政事情書の写しの外部持ち出し、破損、加筆をしてはならない。

第4条 前条第4項の規定に違反したものには、町長はその閲覧を中止又は禁止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町財政事情書の作成及び公表に関する条例施行規則

平成3年6月17日 規則第12号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成3年6月17日 規則第12号
平成17年3月11日 規則第12号
平成23年12月13日 規則第9号