○浦臼町職員被服貸与規則

平成27年3月31日

規則第13号

浦臼町職員被服貸与規則(昭和44年浦臼町規則第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は職務の執行上被服を必要とする職員に対する被服の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の範囲)

第2条 被服を貸与する職員の範囲、品目及び数量は、別表のとおりとする。

(貸与被服の使用期間)

第3条 貸与被服の使用期間は別表によるものとし、貸与を受けた日の属する月から起算する。

(返納)

第4条 職員が退職、休職、停職又は転職等によりその職務を行なわなくなった場合は直ちに被服を返納しなければならない。

2 町長は、職員が第6条の保全の義務を遵守しても着用により使用価値が全くないときは前項の規定にかかわらず返納させないことができる。

(転貸、処分の禁止)

第5条 被服の貸与を受けた職員は、被服(共用品を除く)を他人に使用させ、又は処分してはならない。

(保全義務)

第6条 被服の貸与を受けた職員は貸与期間中被服を正常な状態において維持保全するとともにその補修を自己の負担において行うものとする。

(特殊な被服の貸与)

第7条 別表に定める被服のほか、町長がその必要を認めた場合は予算の範囲内で被服を貸与することができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表

職員の範囲

品目

数量

使用期間

備考

全職員

作業服

1

在職期間中

採用時に1回に限る

浦臼町職員被服貸与規則

平成27年3月31日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)