○職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和45年3月26日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年浦臼町条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(防疫等作業手当)
第2条 条例第3条第1項第1号に規定する感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症及び町長がこれらに相当すると認める感染症をいうものとする。
2 条例第3条第1項第3号に規定する家畜伝染病は、口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、炭疽、結核病、鼻疽、馬伝染性貧血、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザとする。
(危険手当)
第3条 条例第5条に規定する「防災業務」とは、火災の消火並びに水防のため出動することをいう。
(支給方法及び支給期日)
第4条 特殊勤務手当は、月額をもって定める手当にあっては、その月分をその月の給料支給日に、日額の手当にあっては、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、前項の規定にかかわらず月額にあってはその月まで、日額にあってはその退職又は死亡の日までの分を支給する。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月6日規則第7号)
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。