○平成12年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例

平成12年12月18日

条例第39号

第1条 平成12年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号)第20条第2項の規定の適用については、同項の表中「51,600円」を「90,000円」に、「34,400円」を「60,000円」に、「17,200円」を「30,000円」とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が平成12年9月30日からこの条例施行の前日までに支給を受けた寒冷地手当については、この条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

平成12年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例

平成12年12月18日 条例第39号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成12年12月18日 条例第39号
平成23年12月13日 条例第12号