○浦臼町職員の住居手当に関する規則

昭和46年3月31日

規則第3号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第10条の2第1項の町規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 町が借りあげた宿舎に居住している職員

(2) 父母又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(届出)

第3条 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他に係る事項を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は第1項の規定により住居手当の月額を決定する場合には、町長に協議するものとする。

(家賃の算出の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、燃料又は水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額

2 職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとする。

3 前項に定める場合を除き住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同して使用している職員は家賃の一部を事実上負担している場合においても、条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備している職員には該当しない。

4 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている家賃の額とみなす。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

1 この規則は公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和48年12月20日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年浦臼町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第10条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和54年12月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月30日規則第19号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年8月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年浦臼町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成6年2月3日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

浦臼町職員の住居手当に関する規則

昭和46年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和46年3月31日 規則第3号
昭和48年12月20日 規則第9号
昭和54年12月19日 規則第14号
昭和63年9月30日 規則第19号
平成元年8月1日 規則第23号
平成4年12月24日 規則第15号
平成6年2月3日 規則第4号
平成23年12月13日 規則第9号
令和5年3月30日 規則第13号