○通勤手当支給規則

昭和38年4月24日

規則第5号

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和39年条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給については別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。

第2条 条例第11条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 条例第11条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る径路のうち一般に利用しうる最短の径路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は、別記様式によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届出なければならない。

2 条例第11条第1項の職員が次の各号に該当する場合には前項の例により届出なければならない。

(1) 勤務箇所を異動した場合

(2) 住所、通勤径路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は職員から前2項の届出があった時、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認しその者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備する時はその者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、身体障害(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表第1に掲げる身体障害に属する程度のもの)のため歩行することが困難な職員で任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の基準)

第6条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の径路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の径路又は方法は、往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当なる事由がある場合はこの限りでない。

第8条 条例第11条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、当該区間に係る通用期間1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

(2) 前号に掲げる交通機関等以外の交通機関等を利用する区間(次号に該当する区間を除く。)については、当該区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

2 第7条ただし書に該当する場合の運賃等の額に相当する額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 条例第11条第2項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する条例第11条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であってその利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等の額に相当する額及び条例第11条第2項第2号に掲げる額(以下「自動車等使用者に係る手当額」という。)の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 併用者のうち、運賃等相当額が条例第11条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第11条第2項第1号に掲げる額

(3) 併用者のうち、運賃等相当額が条例第11条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第11条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第9条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は次の各号に掲げるものとする。ただし町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及びスキー

(支給の方法)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改訂する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改訂する場合における支給額の改訂について準用する。

(支給できない場合)

第11条 条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる時はその月の通勤手当は支給することができない。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和44年2月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年1月21日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は昭和45年1月1日から適用する。

2 昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間においてこの規則による改正前の通勤手当支給規則(以下「旧規則」という。)の規定により通勤手当の額の決定を受けた職員に係る通勤手当の額につき、この規則の規定を適用することによりその額を異にすることとなる場合は、旧規則の規定により決定を受けて支払われた通勤手当は、この規則の規定の適用により支払われるべき通勤手当の額の内払とみなす。

(昭和46年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和52年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年11月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和63年5月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年5月30日規則第8号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年1月8日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月3日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

通勤手当支給規則

昭和38年4月24日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和38年4月24日 規則第5号
昭和44年2月19日 規則第4号
昭和45年1月21日 規則第4号
昭和46年3月22日 規則第2号
昭和52年2月14日 規則第2号
昭和53年1月24日 規則第2号
昭和53年11月22日 規則第11号
昭和54年12月19日 規則第13号
昭和63年5月30日 規則第7号
昭和63年5月30日 規則第8号
平成元年8月1日 規則第24号
平成2年1月10日 規則第1号
平成5年1月8日 規則第3号
平成6年2月3日 規則第5号
平成8年12月16日 規則第21号
平成23年12月13日 規則第9号
令和5年3月30日 規則第12号