○浦臼町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
平成22年5月13日
訓令第4号
浦臼町職員に対する子ども手当の認定及び支給事務の取扱については平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)によるほか、浦臼町子ども手当事務処理規程(平成22年浦臼町訓令第2号)を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月9日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。