○給料の切替え等に関する要綱
昭和60年12月21日
要綱第12号
第1 用語の定義
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1)改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年浦臼町条例第30号)をいう。
2)改正前の条例 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号)をいう。
3)改正後の条例 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。
4)規則 初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和39年浦臼町規則第3号)をいう。
5)昇給 職員の給与に関する条例第5条第1項若しくは第3項ただし書による昇給(第7号の特別昇給を除く。)をいう。
6)昇給期間 前号の昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。
7)特別昇給 規則第27条の規定による特別昇給をいう。
8)切替日 昭和60年7月1日をいう。
9)切替期間 切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間をいう。
10)旧等級 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級をいう。
11)号俸等 号俸又は職務の等級をいう。
12)旧号俸 切替日の前日においてその者が受けていた号俸をいう。
13)新号俸 改正後の条例の規定による切替日における号俸をいう。
14)改正前の号俸 改正前の条例の規定による号俸をいう。
15)改正後の号俸 改正後の条例の規定による号俸をいう。
16)旧号俸を受けたとみなす日 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号俸からの昇給に係る昇給期間に相当する期間を遡った日をいう。
第2 職務の級への切替え(改正条例附則第3項関係)
1 職務の級への切替え
切替日の前日から引き続き在職する職員については、職務の級への切替えが行われ、当該職員の切替日における職務の級は、改正条例附則第3項(職務の級への切替え)及び次項に定めるところにより決定される。
2 旧等級が特定の職務の級である職員の職務の級への切替え
旧等級が、改正条例附則別表第1の職務の級欄に対応する職務の級が2掲げられている職務の等級(以下「特定の職務の等級」という。)である職員の切替日における職務の級は、次に定めるところによる。
1) 旧等級が特定の職務の等級である職員の切替日における職務の級は、次に掲げる要件を満たす職員にあっては旧等級に対応する改正条例附則別表第1の職務の級欄の乙欄に定める職務の級(以下「新設の職務の級」という。)とし、その他の職員にあっては、旧等級に対応する同欄の甲欄に定める職務の級とする。
① 切替日の前日におけるその者の職務が、切替日における規則別表第1のそれぞれの給料表に係る級別標準職務表の新設の職務の級の欄に掲げる職務(その複雑、困難及び責任の度がこれと同程度の職務を含む。)に該当するものであること。
② 切替日の前日におけるその者の経験年数又は当該職務の等級における在級年数が、切替日における規則別表第2のそれぞれの給料表に係る級別資格基準表に定める新設の職務の級についての必要経験年数又は必要在級年数(勤務成績が特に良好である職員については、規則第17条(昇格)第2項の規定の例によるものとした場合の必要経験年数又は必要在級年数)に相当する年数に達していること。
③ 旧等級に在級していた年数が切替日の前日において1年(規則第17条第2項ただし書の規定による町長の承認があったものとして取扱うことができる場合にあっては6月)以上であること。
第3 号俸等の切替え等(改正条例附則第4項及び第5項関係)
1 号俸等の切替え
切替日の前日から引き続き在職する職員については、号俸等の切替えが行われ、当該職員の新号俸は、切替日の前日において号俸を受けていた場合にあっては改正条例附則第4項(号俸の切替え等)の規定により決定される。
2 旧号俸を受けていた期間の通算
前項の職員の切替日以後の最初の昇給については、改正条例附則第5項の規定により、旧号俸を受けていた期間(次項各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める期間)が新号俸を受ける期間に通算される。
3 旧号俸を受けていた期間の特例
改正条例附則第5項の「別に定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、「当該職員に係るこれらの規定の「別に定める期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
<該当する者がいないため各号記載省略>
第4 切替期間における異動者の職務の級及び号俸等(改正条例第6項関係)
1 切替期間における異動者の職務の級及び号俸等並びにこれを受けることとなる期間
改正条例附則第6項(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)に規定する職員の同項の規定に基づく職務の級及び号俸等並びにこれを受けることとなる期間は、次項及び第3項に定めるところによる。
2 切替期間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、その属する職務の等級に異動のあった職員及び改正前の条例によりその受ける号俸等に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級は、当該適用又は異動の日における改正前の条例の規定による職務の等級を基礎として改正条例附則第3項及びこの通知第2の第2項の規定を準用した場合に属することとなる職務の級とする。
3 異動者の号俸等及びこれを受けることとなる期間
前項に規定する職員の改正後の号俸等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
(1) 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号俸等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び規則の規定を適用した場合に得られる号俸及び当該号俸等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号俸等及びこれを受けることとなる期間とする。
この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格をした職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号俸等(同日における昇給を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第20条(昇格の場合の給料月額)の規定を適用するものとする。また、切替期間において改正前の条例の規定により昇格をした職員のうち、当該昇格の日における職務の級が当該昇格前におけるその者の職務の級の2級上位の職務の級である職員については、当該昇格の日において改正後の条例及び規則の規定によりそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(2) 切替期間において昇給により改正前の号俸等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び規則の規定を適用した場合におけるその者の号俸等(その日に昇給をすることとなる職員にあっては、当該昇給後の号俸等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号俸等及びこれを受けることとなる期間とする。
第5 切替日前の異動者の号俸等の調整(改正条例附則第7項関係)
<該当者なしにつき記載省略>
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。